相談事例

徳島の方より相続に関するご相談

2026年03月02日

Q:司法書士の先生、2年前に亡くなった母名義の不動産を、相続手続きしないまま放置してしまいました。(徳島)

私は徳島在住の女性です。実は2年前に亡くなった母の遺した財産のうち、相続手続きを終えていないものがあります。それはもともと祖父の持ち物であった徳島の小さな土地です。
その土地は周りを別の人の土地で囲われており、母も祖父から相続したものの何の活用もできずにただ所有していただけのようでした。母が生きていたころは時々この土地を手入れしていたようなのですが、私たちからすれば買い手のつく見込みもない不要な土地です。誰が相続するかも決まらないまま、なんとなく放置してしまい、もう2年が経ってしまいました。
司法書士の先生、このまま徳島の土地の相続手続きを放置すると何か問題が生じる可能性はありますか?(徳島)

A:相続した不動産は相続登記の申請が義務となっています。罰則の対象となる可能性もありますので、早急に相続の専門家に相談し、手続きを完了させましょう。

亡くなった方の所有していた不動産を何の手続きも手入れもしないまま放置してしまうと、さまざまなトラブルに発展する恐れがあり危険です。
管理されていない不動産は建造物の老朽化や不法侵入、不法投棄などのリスクがあり、周辺住民とトラブルを引き起こしかねません。さらに、相続財産である不動産の名義変更を怠ると、罰則の対象となることもあります。

不動産の所有者が亡くなった場合、相続人が全員でその所有権を共有している状態となります。つまり、現在徳島の土地の所有権は自動的に徳島のご相談者様をはじめとした相続人全員にある状況です。
しかし、所有権の”登記”は自動で移されることはないため、新たな所有者を決め、所有権移転の登記、いわゆる名義変更の手続きを行わなければなりません。

相続した不動産の名義変更の手続きを「相続登記」といいますが、2024年4月1日より相続登記の申請は義務化されています。この申請義務化により、過去の相続で所有権を取得した不動産もすべて相続登記申請を行う義務があります。
「不動産の所有権取得を知った日」、あるいは「義務化の施行日」のいずれか3年以内に相続登記申請を完了しなければ、10万円以下の過料を受けることになるかもしれません。
徳島のご相談者様はすでに所有権を取得してから2年が経過しておりますので、早急に対応しましょう。

ただ、徳島のご相談者様はいまだに誰が徳島の土地を相続するのか決まっていないとのお話しでした。まずは遺産分割の完了が目標ではありますが、どうしても遺産分割が完了できないという場合には、「相続人申告登記」の申請を行う方法もあります。
これは誰が対象不動産の相続人であるかを申し出る登記申請であり、この申請を行うことで相続登記申請の義務を果たしたものと同等に扱われ、過料の対象外となります。

相続登記や相続手続きでお困りの徳島の皆様、私ども徳島相続遺言相談センターがお手伝いいたします。徳島のご相談者様のお悩みに応じて適切かつ迅速にサポートいたしますので、まずはお気軽に徳島相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。

徳島の方より相続に関するご相談

2026年02月02日

Q:司法書士の先生、遠方にある不動産の相続手続き方法について教えてください。(徳島)

私は徳島に住む50代男性です。亡くなった母の相続手続きを進めたいのですが、ひとつ困ったことがあります。
母はずっと徳島に住んでいたのですが、母の母、私から見た祖母はもともと東北の人間でして、その祖母が遺した東北の土地を母が相続していたようなのです。母もおそらく一度も訪問したことのないだろう土地なのに律儀に固定資産税を払い続けていたことを、母が亡くなってから知りました。
相続人である私も弟もずっと徳島で暮らしていくつもりで、この土地はもう利用することはないでしょう。相続財産なので手続きしなければならないでしょうが、早々に売却しようということで弟も同意しています。司法書士の先生、この遠方の土地の相続手続きはどのように行えばよいか教えていただけますか。
(徳島)

A:不動産の相続手続きは、その所在地を所轄する法務局にて行う必要があります。

今回は遠方にある土地の相続手続きについてのご相談ですが、不動産の相続手続き(相続登記の申請)は法務局または支局、出張所にて行います。
法務局、支局、出張所は全国各地に所在しており、それぞれに所轄するエリアが定められていますので、相続登記の申請はその不動産の所在地を所轄する法務局または支局、出張所で行う必要があります。遠方の不動産の相続登記申請を地元徳島の法務局で行うことはできません。
まずは相続の対象となる不動産の所在地から、所轄の法務局を調べましょう。法務省のウェブサイトで調べることができます。

相続登記の申請方法には、窓口での申請のほか、オンライン申請や郵送申請もありますので、それぞれご説明いたします。

  • 窓口申請…現地の法務局に出向き、窓口で直接申請する方法
    窓口の開所時間(平日の日中)に現地に出向く手間や費用がかかりますが、申請書の不備などを指摘された場合にその場で修正できるものであればすぐに修正して申請できるメリットもあります。
  • オンライン申請…パソコン上で登記申請書を送信する方法
    専用ソフト(申請用総合ソフト)をインストールしたパソコンを用いて登記申請書を作成し、所轄の登記所に送信する方法です。全国すべての法務局がオンライン申請に対応しており、遠方の土地であってもリアルタイムで申請を受理してもらえますので、時間のロスがありません。
  • 郵送申請…申請書を郵送で提出する方法
    郵送申請では切手代(簡易書留以上が推奨)がかかりますが、旅費のかかる窓口申請と比較すると費用を抑えることができます。ただ、郵送でのやり取りに日数がかかることもあるのでご注意ください。

申請内容に不備がある場合、申請者本人が修正しなければならないため、申請書類が差し戻されてしまいます。郵送申請の場合は郵送でやり取りすることになりますので、たびたび申請不備が発生してしまうとその都度郵送に時間がかかり、郵送費用もかさみます。

相続登記の申請書は厳格なルールを守って作成しなければならず、不慣れな一般の方には難しい作業になると考えられます。
徳島相続遺言相談センターは相続登記のオンライン申請に対応した事務所で、徳島の皆様の煩雑な相続登記申請を丸ごと代行することも可能です。
相続した不動産の手続きでお困りの徳島の方はもちろんのこと、権利関係が複雑な不動産をお持ちでお悩みの方は、まずはお気軽に徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせください。初回のご相談は完全無料にて、相続に精通した専門家が親身に対応させていただきます。

徳島の方より遺産相続に関するご相談

2026年01月06日

Q:司法書士の先生、遺産相続の手続きに取りかかりたいと思うのですが、手続き完了までにどのくらいの時間がかかると考えればよいですか。(徳島)

徳島で暮らしていた父が亡くなりました。相続人となるのは徳島の実家で暮らす母と、私、妹の3人です。私はもう徳島を出て暮らしております。妹は徳島に住んではおりますが、子が生まれたばかりで忙しいため、遺産相続に関する手続きは私が一時的に徳島に戻って進めていきたいと思っています。
遺産相続の手続きは私にとって初めてのことですので、まずは手続きにどのくらいの時間がかかるものなのか、徳島で遺産相続に強い司法書士の先生に確認したいと思い、問い合わせしました。主な相続財産は徳島の実家と、預金1,000万円ほどがあります。これらの遺産相続手続きの簡単な流れと、所要時間の目安を教えてください。場合によっては司法書士の先生に対応をお願いするかもしれません。(徳島)

A:一般的な手続き期間についてご案内しますが、遺産相続の手続きは財産の種類や相続状況などにより異なります。

徳島相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。

遺産相続する財産として一般的なものは、被相続人(亡くなった方)が所有していた現金や預貯金、ご自宅の建物や土地といった不動産が挙げられます。今回はこれらの遺産相続手続きの簡単な流れと、手続きが完了するまでの時間の目安をご案内いたします。

●預貯金口座の遺産相続手続き

  • 手続き内容:取引先金融機関にて、被相続人の口座の名義人を、口座を引き継ぐ人へと変更する。または口座を解約し、引き出した現金を相続人で分け合う
  • 準備する書類:戸籍謄本一式、取引先金融機関の所定の相続届、(遺言書が無い場合)遺産分割協議書、印鑑登録証明書など
  • 所要時間の目安:書類準備から金融機関での手続き完了まで、およそ2か月弱

●不動産の遺産相続手続き

  • 手続き内容:対象不動産を管轄する法務局にて、被相続人名義の不動産の所有権を、引き継ぐ人へと移転する(相続登記の申請)
  • 準備する書類:戸籍謄本一式、被相続人の住民票の除票、不動産を引き継ぐ人の住民票、固定資産税評価証明書、(遺言書が無い場合)遺産分割協議書、印鑑登録証明書など
  • 所要時間の目安:書類準備から金融機関での手続き完了まで、およそ2か月弱

取引先金融機関や、相続状況等により、準備が必要な書類が異なります。手続きを行う前に先方へ確認することをおすすめいたします。

なお、亡くなったお父様が遺言書を遺されていた場合や、相続人のご状況(未成年者、行方不明者、認知症の患者がいる)などにより、家庭裁判所での手続きを要するケースもあります。
遺産相続は、各ご家庭のご状況や相続財産の種類など、あらゆる点を考慮して手続きを進めていかなければなりません。遺産相続に不慣れな方にとっては、どのように手続きを進めればよいかわからないというのも当然のことと言えるでしょう。

今回は一般的な遺産相続手続きについてご案内いたしましたが、徳島相続遺言相談センターの初回完全無料相談では、徳島の皆様のお話を丁寧にお伺いし、ご状況を整理して、今後どのような手続きの流れになるのか、個別にわかりやすくご案内させていただきます。
徳島で遺産相続にお困りの方は、ぜひお気軽に徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

徳島の方より遺産相続に関するご相談

2025年12月02日

Q:公平を期すため、今回の遺産相続におけるそれぞれの法定相続分を司法書士の先生に確認したい。(徳島)

この度、私の父が徳島の病院で亡くなりました。葬儀供養などの手続きは一段落しましたので、これから遺産相続の手続きに入ろうという段階です。
父は徳島で不動産経営をしていたこともあり、十分な遺産を遺してくれました。この遺産を巡って親族が揉めるようなことは避けたいので、ここは長男の私が指揮を執り、公平な遺産相続にしたいと思っています。
私には妹と弟がおりましたが、弟は父の死を見届ける前に先立ちました。調べたところによると、今回の遺産相続では先立った弟に代わり、弟の子(男の子が2人います)が相続人になるようです。したがって、父の遺産相続において相続人となるのは母・私・妹・弟の2人の息子、合計で5人となります。
このような場合ではそれぞれどの程度の割合で遺産相続できるのか、法律的なルールを確認したいと思い、遺産相続に強い司法書士の先生にご相談いたしました。(徳島)

A:遺産相続の順位と法定相続分について、民法の内容と共にご説明いたします。

民法では、遺産相続の権利をもつ人(法定相続人)の範囲とその順位、そしてその順位に応じてどの程度の割合で財産を取得できるかの目安(法定相続分)を定めています。
民法の定めを以下にご紹介いたしますので、それをもとに徳島のご相談者様の遺産相続における法定相続分を確認していきましょう。

●法定相続人の順位

  • 配偶者は常に法定相続人
  • 第一順位 直系卑属の子(孫)
  • 第二順位 直系尊属の父母(祖父母)
  • 第三順位 傍系血族の兄弟姉妹(甥・姪)

被相続人(亡くなった方)の配偶者は、常に法定相続人となります。次に第一順位の直系尊属、つまり子、子が亡くなっている場合はその人の子(被相続人から見た孫)が法定相続人となり、第二順位以下の人は法定相続人とはなりません。
第一順位の人がいない場合に限り、第二順位の人が法定相続人になります。第二順位の人もいなければ、第三順位の人が法定相続人になります。

●法定相続分の割合

以下、民法900条からの抜粋です。

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上の内容から、まず法定相続人は徳島のご相談者様のおっしゃるとおりお母様・ご相談者様・妹様・弟様の2人のお子様、合計5人となります。

次に法定相続分ですが、弟様の2人のお子様は、お亡くなりになった弟様の法定相続分を2人で分け合うことになります。したがって、それぞれの割合は以下のようになります。

  • お母様(被相続人の配偶者):1/2
  • ご相談者様:1/6
  • 妹様:1/6
  • 弟様のお子様1人当たり:1/12 (2人で合計して1/6)

なお、今回は徳島のご相談者様の相談内容に基づき法定相続分をご紹介しましたが、遺産相続では基本的に相続人全員が合意すれば自由な割合で遺産分割することができます。

徳島の皆様、徳島相続遺言相談センターでは遺産相続に関する初回無料相談をご用意しております。遺産分割についてお悩みのある方、わからないことがある方は、どうぞお気軽に徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

徳島の方より相続に関するご相談

2025年11月04日

Q:以前離婚した前の妻が私の相続に関わる可能性があるか、司法書士の先生に伺いたい。(徳島)

はじめまして。私は現在70代、内縁の妻と徳島で暮らして8年になります。先日病院の検査で治療が必要な病気が見つかり、そろそろ自分の人生の終い方について考えるようになりました。ときに、以前私は内縁の妻とは別の人と、徳島とは別の土地で結婚生活を行っていました。いわゆるバツイチというやつです。別れた妻とはもう会いたいとは思いませんが、自分にもしもの事があった場合、相続で前妻が関わってくることはあるだとうかと、ふと思いました。前妻との間に子供はいないので、できれば自分の遺産は内縁の妻に譲りたいと考えています。私がもしも亡くなった場合に前妻が私の相続人になる可能性はありますか?前妻に財産がいくことは、希望しません。(徳島)

A:前妻は相談者様の相続人ではないため、死後に財産が相続される事はありません。

徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせありがとうございます。

ご心配されております「離婚した前の妻が自分の相続人になるか?」というご質問ですが、これはなり得ません。以前のご結婚ではお子様がいない事も考慮すると、以前の結婚で相続に関係する方はいらっしゃらない事になります。その点はご安心いただければと思います。

しかしながら、現在の内縁の妻も相続人に当たりません。法的に婚姻を結んでいる配偶者でなければ相続人になりません。参考までに、法定相続人は下記のようになりますのでご確認ください。

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

【法定相続人順位】配偶者:常に相続人

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

このまま何もしなければ、ご相談者さまのご希望は叶わず内縁の妻には何の財産も残せない事態になってしまいます。そうならない為にも、生前で対策しておく事が大切です。
内縁の妻へ財産を残したいというご希望を叶えるために、公正証書遺言で遺贈の意思を主張しておきましょう。公正証書遺言は遺言書の中でも、より法的に確実な遺言の方式になるためお勧めです。
念のため申し上げておくと、【法定相続人順位】で該当する人がいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を利用する事によって、財産の一部を内縁の妻が受取可能となる場合もあります。しかし、この制度利用には内縁の妻が裁判所へと申立てを行い、かつ裁判所がその申立てを認めなければ、実際に内縁の妻が財産を受け取れる事にはなりません。
よって、内縁の妻へ財産を譲りたいと考えている場合には、生前対策として公正証書遺言を用意しておく事がより有効と言えます。

徳島にお住まいで、生前対策や遺言書、相続に関する疑問や質問がある方はぜひ徳島相続遺言相談センターまでご相談ください。初回の相談は無料になりますので些細なことでも構いません。徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせください。徳島にお住まい方、もしくは徳島で相続のプロをお探しの方からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

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