2026年01月06日
Q:司法書士の先生、遺産相続の手続きに取りかかりたいと思うのですが、手続き完了までにどのくらいの時間がかかると考えればよいですか。(徳島)
徳島で暮らしていた父が亡くなりました。相続人となるのは徳島の実家で暮らす母と、私、妹の3人です。私はもう徳島を出て暮らしております。妹は徳島に住んではおりますが、子が生まれたばかりで忙しいため、遺産相続に関する手続きは私が一時的に徳島に戻って進めていきたいと思っています。
遺産相続の手続きは私にとって初めてのことですので、まずは手続きにどのくらいの時間がかかるものなのか、徳島で遺産相続に強い司法書士の先生に確認したいと思い、問い合わせしました。主な相続財産は徳島の実家と、預金1,000万円ほどがあります。これらの遺産相続手続きの簡単な流れと、所要時間の目安を教えてください。場合によっては司法書士の先生に対応をお願いするかもしれません。(徳島)
A:一般的な手続き期間についてご案内しますが、遺産相続の手続きは財産の種類や相続状況などにより異なります。
徳島相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
遺産相続する財産として一般的なものは、被相続人(亡くなった方)が所有していた現金や預貯金、ご自宅の建物や土地といった不動産が挙げられます。今回はこれらの遺産相続手続きの簡単な流れと、手続きが完了するまでの時間の目安をご案内いたします。
●預貯金口座の遺産相続手続き
- 手続き内容:取引先金融機関にて、被相続人の口座の名義人を、口座を引き継ぐ人へと変更する。または口座を解約し、引き出した現金を相続人で分け合う
- 準備する書類:戸籍謄本一式、取引先金融機関の所定の相続届、(遺言書が無い場合)遺産分割協議書、印鑑登録証明書など
- 所要時間の目安:書類準備から金融機関での手続き完了まで、およそ2か月弱
●不動産の遺産相続手続き
- 手続き内容:対象不動産を管轄する法務局にて、被相続人名義の不動産の所有権を、引き継ぐ人へと移転する(相続登記の申請)
- 準備する書類:戸籍謄本一式、被相続人の住民票の除票、不動産を引き継ぐ人の住民票、固定資産税評価証明書、(遺言書が無い場合)遺産分割協議書、印鑑登録証明書など
- 所要時間の目安:書類準備から金融機関での手続き完了まで、およそ2か月弱
取引先金融機関や、相続状況等により、準備が必要な書類が異なります。手続きを行う前に先方へ確認することをおすすめいたします。
なお、亡くなったお父様が遺言書を遺されていた場合や、相続人のご状況(未成年者、行方不明者、認知症の患者がいる)などにより、家庭裁判所での手続きを要するケースもあります。
遺産相続は、各ご家庭のご状況や相続財産の種類など、あらゆる点を考慮して手続きを進めていかなければなりません。遺産相続に不慣れな方にとっては、どのように手続きを進めればよいかわからないというのも当然のことと言えるでしょう。
今回は一般的な遺産相続手続きについてご案内いたしましたが、徳島相続遺言相談センターの初回完全無料相談では、徳島の皆様のお話を丁寧にお伺いし、ご状況を整理して、今後どのような手続きの流れになるのか、個別にわかりやすくご案内させていただきます。
徳島で遺産相続にお困りの方は、ぜひお気軽に徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
2025年12月02日
Q:公平を期すため、今回の遺産相続におけるそれぞれの法定相続分を司法書士の先生に確認したい。(徳島)
この度、私の父が徳島の病院で亡くなりました。葬儀供養などの手続きは一段落しましたので、これから遺産相続の手続きに入ろうという段階です。
父は徳島で不動産経営をしていたこともあり、十分な遺産を遺してくれました。この遺産を巡って親族が揉めるようなことは避けたいので、ここは長男の私が指揮を執り、公平な遺産相続にしたいと思っています。
私には妹と弟がおりましたが、弟は父の死を見届ける前に先立ちました。調べたところによると、今回の遺産相続では先立った弟に代わり、弟の子(男の子が2人います)が相続人になるようです。したがって、父の遺産相続において相続人となるのは母・私・妹・弟の2人の息子、合計で5人となります。
このような場合ではそれぞれどの程度の割合で遺産相続できるのか、法律的なルールを確認したいと思い、遺産相続に強い司法書士の先生にご相談いたしました。(徳島)
A:遺産相続の順位と法定相続分について、民法の内容と共にご説明いたします。
民法では、遺産相続の権利をもつ人(法定相続人)の範囲とその順位、そしてその順位に応じてどの程度の割合で財産を取得できるかの目安(法定相続分)を定めています。
民法の定めを以下にご紹介いたしますので、それをもとに徳島のご相談者様の遺産相続における法定相続分を確認していきましょう。
●法定相続人の順位
- 配偶者は常に法定相続人
- 第一順位 直系卑属の子(孫)
- 第二順位 直系尊属の父母(祖父母)
- 第三順位 傍系血族の兄弟姉妹(甥・姪)
被相続人(亡くなった方)の配偶者は、常に法定相続人となります。次に第一順位の直系尊属、つまり子、子が亡くなっている場合はその人の子(被相続人から見た孫)が法定相続人となり、第二順位以下の人は法定相続人とはなりません。
第一順位の人がいない場合に限り、第二順位の人が法定相続人になります。第二順位の人もいなければ、第三順位の人が法定相続人になります。
●法定相続分の割合
以下、民法900条からの抜粋です。
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
以上の内容から、まず法定相続人は徳島のご相談者様のおっしゃるとおりお母様・ご相談者様・妹様・弟様の2人のお子様、合計5人となります。
次に法定相続分ですが、弟様の2人のお子様は、お亡くなりになった弟様の法定相続分を2人で分け合うことになります。したがって、それぞれの割合は以下のようになります。
- お母様(被相続人の配偶者):1/2
- ご相談者様:1/6
- 妹様:1/6
- 弟様のお子様1人当たり:1/12 (2人で合計して1/6)
なお、今回は徳島のご相談者様の相談内容に基づき法定相続分をご紹介しましたが、遺産相続では基本的に相続人全員が合意すれば自由な割合で遺産分割することができます。
徳島の皆様、徳島相続遺言相談センターでは遺産相続に関する初回無料相談をご用意しております。遺産分割についてお悩みのある方、わからないことがある方は、どうぞお気軽に徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
2025年11月04日
Q:以前離婚した前の妻が私の相続に関わる可能性があるか、司法書士の先生に伺いたい。(徳島)
はじめまして。私は現在70代、内縁の妻と徳島で暮らして8年になります。先日病院の検査で治療が必要な病気が見つかり、そろそろ自分の人生の終い方について考えるようになりました。ときに、以前私は内縁の妻とは別の人と、徳島とは別の土地で結婚生活を行っていました。いわゆるバツイチというやつです。別れた妻とはもう会いたいとは思いませんが、自分にもしもの事があった場合、相続で前妻が関わってくることはあるだとうかと、ふと思いました。前妻との間に子供はいないので、できれば自分の遺産は内縁の妻に譲りたいと考えています。私がもしも亡くなった場合に前妻が私の相続人になる可能性はありますか?前妻に財産がいくことは、希望しません。(徳島)
A:前妻は相談者様の相続人ではないため、死後に財産が相続される事はありません。
徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせありがとうございます。
ご心配されております「離婚した前の妻が自分の相続人になるか?」というご質問ですが、これはなり得ません。以前のご結婚ではお子様がいない事も考慮すると、以前の結婚で相続に関係する方はいらっしゃらない事になります。その点はご安心いただければと思います。
しかしながら、現在の内縁の妻も相続人に当たりません。法的に婚姻を結んでいる配偶者でなければ相続人になりません。参考までに、法定相続人は下記のようになりますのでご確認ください。
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
【法定相続人順位】配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
このまま何もしなければ、ご相談者さまのご希望は叶わず内縁の妻には何の財産も残せない事態になってしまいます。そうならない為にも、生前で対策しておく事が大切です。
内縁の妻へ財産を残したいというご希望を叶えるために、公正証書遺言で遺贈の意思を主張しておきましょう。公正証書遺言は遺言書の中でも、より法的に確実な遺言の方式になるためお勧めです。
念のため申し上げておくと、【法定相続人順位】で該当する人がいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を利用する事によって、財産の一部を内縁の妻が受取可能となる場合もあります。しかし、この制度利用には内縁の妻が裁判所へと申立てを行い、かつ裁判所がその申立てを認めなければ、実際に内縁の妻が財産を受け取れる事にはなりません。
よって、内縁の妻へ財産を譲りたいと考えている場合には、生前対策として公正証書遺言を用意しておく事がより有効と言えます。
徳島にお住まいで、生前対策や遺言書、相続に関する疑問や質問がある方はぜひ徳島相続遺言相談センターまでご相談ください。初回の相談は無料になりますので些細なことでも構いません。徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせください。徳島にお住まい方、もしくは徳島で相続のプロをお探しの方からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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